条文・判例・学説を体系的に整理
被告が所有権喪失の原因として主張した売買と異なる相手方への売買が証拠調べで認定されても、その事実を当事者が主張していない以上、弁論主義により、裁判所はこれを理由に請求を棄却することができない。
弁論主義の第1テーゼによる。
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