条文・判例・学説を体系的に整理
人事訴訟では、裁判所は職権で証拠調べをすることができる(人事訴訟法20条)が、職権探知を尽くしても事実の存否が真偽不明となることはあり得、その場合には証明責任によって判断される。
人事訴訟法20条による。
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