条文・判例・学説を体系的に整理
人事訴訟では、民事訴訟法179条の自白の拘束力に関する部分が適用されない(人事訴訟法19条1項)ため、離婚訴訟で被告が不貞行為の事実を自白しても、裁判所は、証拠調べの結果、その事実が認められないと判断することができる。
人事訴訟法19条1項の定めによる。
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