条文・判例・学説を体系的に整理
売主の所有する特定物の売買による所有権喪失の抗弁としては、売買契約を締結したことを主張すれば足り、代金が支払われたことの主張は要しない(最判昭33.6.20)。
最判昭33.6.20参照。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。