司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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B 重要その他民事訴訟法

売買による所有権喪失抗弁と代金の不要

売主の所有する特定物の売買による所有権喪失の抗弁としては、売買契約を締結したことを主張すれば足り、代金が支払われたことの主張は要しない(最判昭33.6.20)。

最判昭33.6.20参照。

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文献出典

  • 伊藤眞 — 民事訴訟法 第8版(有斐閣、2023)

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2008年民事訴訟法第66問(弁論主義と証明責任)