条文・判例・学説を体系的に整理
賃料不払による解除をする原告は、一定期間の経過、支払時期の経過、催告、相当期間の経過、解除の意思表示を主張立証すれば足り、賃料を支払わなかった事実自体の主張立証責任は負わない(弁済は被告が主張立証する)。
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