条文・判例・学説を体系的に整理
所有権に基づく明渡請求で被告が原告の所有を認めたときは権利自白が成立し、原告の所有権取得原因が原告の主張(相続)と異なっていても、被告の抗弁(賃貸借)が認められないときは、裁判所は請求を認容することができる。
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