B 重要条文民事訴訟法
不控訴合意の要式性
終局判決後に当事者双方が上告権を留保して不控訴の合意をする場合、その合意は書面又は内容を記録した電磁的記録によらなければならない。
民事訴訟法281条2項が同法11条2項・3項を準用するため、上告権を留保する不控訴の合意も書面によらなければ効力を生じず、その内容を記録した電磁的記録によってされたときは書面によってされたものとみなされる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
終局判決後に当事者双方が上告権を留保して不控訴の合意をする場合、その合意は書面又は内容を記録した電磁的記録によらなければならない。
民事訴訟法281条2項が同法11条2項・3項を準用するため、上告権を留保する不控訴の合意も書面によらなければ効力を生じず、その内容を記録した電磁的記録によってされたときは書面によってされたものとみなされる。
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