B 重要条文民事訴訟法
少額訴訟の分割払いと期限の利益
裁判所は、少額訴訟につき請求を認容する判決をする場合において、支払猶予又は分割払の定めと併せて、その定めに従い期限の利益を失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをすることはできるが、元本の残部の支払義務を免除する旨の定めをすることはできず、分割払の定めをするときは期限の利益の喪失についての定めをしなければならない。
民訴法375条1項が免除を認めるのは、訴え提起後の遅延損害金の支払義務に限られる。分割払の定めをするときは、期限の利益の喪失についての定めをしなければならない(同条2項)。
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