A 必須条文民事訴訟法
債務不存在確認訴訟と認定額
債務不存在確認訴訟(500万円の債務のうち200万円の存在は認めるがそれを超える債務の不存在の確認を求めるもの)で、裁判所が300万円の債務の存在を認めるときは、500万円のうち300万円を超える債務の不存在を確認し、その余の部分につき請求を棄却する判決をしなければならない。
最判昭和40年9月17日(民集19巻6号1533頁)は、一定金額を超える債務の不存在確認の訴えの訴訟物はその残額の不存在であるとし、不存在の限度を明確にすべきであるとした。この判決は申立ての範囲内の一部認容であり、民訴法246条に反しない。
昭和40年9月17日最高裁第二小法廷民集19巻6号1533頁(債務額確定等請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和40年9月17日 | 民集19巻6号1533頁 | 債務額確定等請求 |
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