A 必須判例民事訴訟法
一部請求と相殺の抗弁
特定の金銭債権の一部を請求する訴訟において相殺の抗弁に理由がある場合には、当該債権の総額から自働債権の額を控除した残存額を算定した上、請求額が残存額の範囲内であるときは請求の全額を、残存額を超えるときは残存額の限度で請求を認容すべきであり、請求額から自働債権の額を控除した残額の限度で認容するのではない。
最判平成6年11月22日(民集48巻7号1355頁)の判示である(外側説)。
平成6年11月22日最高裁第三小法廷民集48巻7号1355頁(損害賠償)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成6年11月22日 | 民集48巻7号1355頁 | 損害賠償 |
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。