A 必須その他民事訴訟法
所有権喪失の主張と抗弁の分類
所有権に基づく土地の明渡しを求める訴えの請求原因に対する「原告は他の第三者に対して当該土地を売り所有権を失った」との主張は、抗弁である。
第三者への売却による所有権喪失の主張は、請求原因である原告のもと所有の事実と両立しつつ、その所有権を消滅させる事実の主張であるから、否認ではなく権利消滅の抗弁(所有権喪失の抗弁)に該当する。
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条文・判例・学説を体系的に整理
所有権に基づく土地の明渡しを求める訴えの請求原因に対する「原告は他の第三者に対して当該土地を売り所有権を失った」との主張は、抗弁である。
第三者への売却による所有権喪失の主張は、請求原因である原告のもと所有の事実と両立しつつ、その所有権を消滅させる事実の主張であるから、否認ではなく権利消滅の抗弁(所有権喪失の抗弁)に該当する。
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