A 必須その他民事訴訟法
贈与契約の主張と抗弁の分類
消費貸借契約に基づく貸金返還を求める訴えの請求原因に対する「金銭の交付が贈与契約に基づくものであったから金銭の返還請求権は発生しない」との主張は、抗弁ではなく積極否認である。
金銭の交付は認めた上で、返還合意とは両立しない事実を主張するものである。被告は贈与の事実を立証する責任を負わず、返還合意の事実を真偽不明にすれば足りる。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
消費貸借契約に基づく貸金返還を求める訴えの請求原因に対する「金銭の交付が贈与契約に基づくものであったから金銭の返還請求権は発生しない」との主張は、抗弁ではなく積極否認である。
金銭の交付は認めた上で、返還合意とは両立しない事実を主張するものである。被告は贈与の事実を立証する責任を負わず、返還合意の事実を真偽不明にすれば足りる。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。