条文・判例・学説を体系的に整理
売買契約に基づく動産の引渡しを求める訴えの請求原因に対する「原告が被告に対して代金の支払をするまで当該動産の引渡しを拒絶する」との主張は、抗弁である。
同時履行の抗弁権(民法533条)の行使は、請求原因に対する権利行使を阻止する抗弁に該当する。
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