A 必須その他民事訴訟法
取得時効の主張と抗弁の分類
10年の時効取得を原因とする土地の所有権移転登記手続を求める訴えの請求原因に対する「原告は占有開始の時に当該土地の所有権を有しないことを知っていた」との主張は、抗弁である。
10年の取得時効(民法162条2項)には占有開始時の善意・無過失が要件であるが、悪意の主張は請求原因事実に対する積極否認ではなく、権利障害事実としての抗弁に当たる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
10年の時効取得を原因とする土地の所有権移転登記手続を求める訴えの請求原因に対する「原告は占有開始の時に当該土地の所有権を有しないことを知っていた」との主張は、抗弁である。
10年の取得時効(民法162条2項)には占有開始時の善意・無過失が要件であるが、悪意の主張は請求原因事実に対する積極否認ではなく、権利障害事実としての抗弁に当たる。
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