B 重要その他民事訴訟法
弁済の充当と裁判所の認定
保証債務履行請求訴訟において、被告が弁済の事実を主張し原告がこれを否認している場合、当事者が別の債権の存在を主張していなくても、裁判所はその別債権に弁済が充当されたとして請求債権に対する弁済はないとの事実を判決の基礎とすることができる。
弁済の抗弁を主張する者は、給付の事実に加え、その給付が訴求債権に対応する履行としてされたことを立証すべきである。最判昭和46年6月29日は、別口債務の内入弁済という、当該抗弁の立証を否定する事情を当事者の主張なく認定しても弁論主義に反しないとした。この事案では別口債務への全額充当が確定しており、法定充当規定を適用する余地はないと明示している。
トピック
文献出典
- 伊藤眞 — 民事訴訟法 第8版(有斐閣、2023)
- 高橋宏志 — 重点講義民事訴訟法(上) 第2版補訂版(有斐閣、2013)
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2020年 | 民事訴訟法 | 第39問(弁論主義) |
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