B 重要その他民事訴訟法
原告主張の弁済の一部認容と弁論主義
原告が時効の更新の再抗弁として一部弁済を受けた事実を自ら主張し、被告がこれを否認した場合に、裁判所が証拠調べの結果その弁済の事実を認めたときは、当初の請求を維持している原告の請求を、弁済額を控除した限度で一部認容し、その余を棄却することができる。
一部弁済の事実を原告自身が主張している以上、弁論主義に反せず、請求の一部認容は申立事項(246条)の範囲内である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
原告が時効の更新の再抗弁として一部弁済を受けた事実を自ら主張し、被告がこれを否認した場合に、裁判所が証拠調べの結果その弁済の事実を認めたときは、当初の請求を維持している原告の請求を、弁済額を控除した限度で一部認容し、その余を棄却することができる。
一部弁済の事実を原告自身が主張している以上、弁論主義に反せず、請求の一部認容は申立事項(246条)の範囲内である。
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