B 重要その他民事訴訟法
他の事由を停止条件とする訴えの取下げ
訴えの取下げは訴訟行為であり、訴訟外の事実(抵当権設定登記の抹消登記がされること)を停止条件として取下げをすることは、訴訟手続を不安定にするため、許されない。
訴えの取下げに条件を付することは、効果の画一による訴訟手続の安定のため、条件がその訴訟内で判明する場合を除き、一般的には許されない(東京高判昭39.4.28高民集17巻3号196頁)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
訴えの取下げは訴訟行為であり、訴訟外の事実(抵当権設定登記の抹消登記がされること)を停止条件として取下げをすることは、訴訟手続を不安定にするため、許されない。
訴えの取下げに条件を付することは、効果の画一による訴訟手続の安定のため、条件がその訴訟内で判明する場合を除き、一般的には許されない(東京高判昭39.4.28高民集17巻3号196頁)。
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