条文・判例・学説を体系的に整理
所有権に基づく機械の引渡請求と、強制執行が功を奏しない場合に備えた目的物の時価相当額の代償金の支払請求は、予備的併合とする必要はなく、将来給付の訴えとしての単純併合として提起することができる。
両請求は、両立し得る関係にあるからである。
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