B 重要その他民事訴訟法
弁済抗弁と条件付時効抗弁の判断順序
被告が弁済の抗弁と、これが認められることを解除条件とする消滅時効の抗弁を主張した場合でも、通常の抗弁に付した順位は裁判所を拘束せず、裁判所は弁済の抗弁を先に判断しなければならないわけではない。
相殺の抗弁は、自働債権の判断に既判力が生ずるため別扱いとされる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
被告が弁済の抗弁と、これが認められることを解除条件とする消滅時効の抗弁を主張した場合でも、通常の抗弁に付した順位は裁判所を拘束せず、裁判所は弁済の抗弁を先に判断しなければならないわけではない。
相殺の抗弁は、自働債権の判断に既判力が生ずるため別扱いとされる。
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