B 重要その他民事訴訟法
予備的併合の解除条件と審判順序
主位的請求が認容されることを解除条件として予備的請求を併合した場合(予備的併合)、裁判所は、予備的請求の審理に先立って、まず主位的請求の当否を判断しなければならない。
主位的請求の当否が定まらなければ、予備的請求について判断すべきかどうかが決まらないからである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
主位的請求が認容されることを解除条件として予備的請求を併合した場合(予備的併合)、裁判所は、予備的請求の審理に先立って、まず主位的請求の当否を判断しなければならない。
主位的請求の当否が定まらなければ、予備的請求について判断すべきかどうかが決まらないからである。
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