B 重要条文民事訴訟法
重複訴訟の禁止と職権調査
重複する訴えの提起の禁止(民訴法142条)は職権調査事項であり、当事者が先行して係属する別訴の存在を主張していなくても、裁判所は職権で後の訴えを却下することができる。
二重起訴の禁止は、訴訟要件に関する公益的な規律である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
重複する訴えの提起の禁止(民訴法142条)は職権調査事項であり、当事者が先行して係属する別訴の存在を主張していなくても、裁判所は職権で後の訴えを却下することができる。
二重起訴の禁止は、訴訟要件に関する公益的な規律である。
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