司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民事訴訟法

重複訴訟の禁止と職権調査

重複する訴えの提起の禁止(民訴法142条)は職権調査事項であり、当事者が先行して係属する別訴の存在を主張していなくても、裁判所は職権で後の訴えを却下することができる。

二重起訴の禁止は、訴訟要件に関する公益的な規律である。

トピック

関連条文

民事訴訟法第142条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2023年民事訴訟法第39問(弁論主義)