B 重要判例民事訴訟法
筆界確定訴訟の当事者適格
筆界確定の訴えにおいて、被告が筆界の全部に接する部分を時効取得しても、原告は原告適格を喪失しない。
最判平7.3.7(民集49巻3号919頁)の判示による。
昭和58年10月18日最高裁第三小法廷民集37巻8号1121頁(境界確定等)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和58年10月18日 | 民集37巻8号1121頁 | 境界確定等 |
| 最高裁第三小法廷 | 平成7年3月7日 | 民集49巻3号919頁 | 境界確定 |
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