司法試験短答式知識整理
条文・判例・学説を体系的に整理
検索
体系別
年度別
Lawdy
/
知識整理
/
民事訴訟法
ランダム
前へ
1 / 164
次へ
A 必須
条文
民事訴訟法
支払督促の発付権限
裁判所書記官には、支払督促を発する権限がある。
民事訴訟法382条の定めである。
トピック
総論
関連条文
民事訴訟法
第382条
条文を表示
e-Gov↗
キーワード
支払督促
裁判所書記官
出題履歴
試験
年度
科目
問題番号
司法試験
2010年
民事訴訟法
第57問
(裁判所書記官)
誤り・補足を報告
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。