司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

吸収分割の議決権なき株主の株式買取請求

吸収分割をする株式会社が株主総会の決議によって吸収分割契約の承認を受けなければならない場合において、当該株主総会において議決権を行使することができない株主は、当該株式会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。

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関連条文

会社法第785条第2項第1号e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2025年商法第25問(組織再編等)