司法試験短答式知識整理

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B 重要条文商法

事業承継の対価株式交付と検査役調査

吸収分割において承継会社が分割会社に株式を交付する場合は検査役の選任の申立ては不要であり、事業譲渡の対価として株式を交付する場合に現物出資の規制(会社法207条)が問題となる。

会社法207条1項は、現物出資財産について検査役の選任の申立てを求める。

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関連条文

会社法第207条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2024年商法第23問(吸収分割・事業譲渡)