A 必須条文商法
退社員の退社登記前債務に対する責任
合資会社を退社した社員は、その登記をする前に生じた当該合資会社の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。
会社法612条1項は、退社した社員は、その登記をする前に生じた持分会社の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負うと定める(同条2項により、この責任は登記後2年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては登記後2年で消滅する)。
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