A 必須条文商法
社員死亡による持分承継と定款変更
持分会社の社員が死亡した場合にその相続人が当該社員の持分を承継する旨の定款の定めがあるときは、当該相続人が持分を承継した時に、当該相続人に係る定款の変更をしたものとみなされる。
会社法608条1項は、持分会社が、社員が死亡した場合にその相続人が当該社員の持分を承継する旨を定款で定めることを認める。同条3項は、この定款の定めがある場合には、持分会社は、相続人が持分を承継した時に、当該相続人に係る定款の変更をしたものとみなすと定める。
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