司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文商法

商人間売買の受領拒絶と売主の競売

商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、売主は、その物を供託し、又は相当の期間を定めて催告をした後に競売に付することができる(損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある物を除き、催告を要する)。

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関連条文

商法第524条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2025年商法第29問(商行為)