司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

商人の営業のための借入れと附属的商行為

商人がその営業のためにする行為は商行為とされ、個人商人がその営業のために金銭を借り入れる行為は、附属的商行為として商行為となる。

トピック

関連条文

商法第503条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2025年商法第29問(商行為)