条文・判例・学説を体系的に整理
個人商人の支配人の代理権の消滅は、その登記の後でも、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは対抗できない。
商法9条1項後段の定めである。支配人の代理権の消滅も登記事項である(22条後段)。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。