A 必須条文商法
支配人の権限と重要な使用人選任
監査役会設置会社がその本店の支配人を選任した場合、当該支配人は取締役会の決定がなくとも支配人以外の重要な使用人を選任することはできない。
取締役会は、支配人その他の重要な使用人の選任の決定を取締役に委任できない(会社法362条4項3号)。支配人の使用人選任権(11条2項)も、重要な使用人には及ばないと解される。
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条文・判例・学説を体系的に整理
監査役会設置会社がその本店の支配人を選任した場合、当該支配人は取締役会の決定がなくとも支配人以外の重要な使用人を選任することはできない。
取締役会は、支配人その他の重要な使用人の選任の決定を取締役に委任できない(会社法362条4項3号)。支配人の使用人選任権(11条2項)も、重要な使用人には及ばないと解される。
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