条文・判例・学説を体系的に整理
運送品の滅失の場合の損害賠償の額は、その引渡しがされるべき地及び時における運送品の市場価格によって定まる(商法576条1項)が、これは賠償額の算定基準であって、荷送人にも荷受人にも損害が全く生じなかった場合に賠償責任を認める趣旨ではない。
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