B 重要条文商法
湖川運送への商法の運送営業規定の適用
現行商法の運送規定は、商行為となる陸上・海上・航空運送を対象とし、湖川港湾の運送も対象に含まれる。
現行の商法569条は、運送人を陸上運送、海上運送又は航空運送の引受けをすることを業とする者とし(1号)、海上運送を684条に規定する船舶(747条に規定する非航海船を含む)による物品又は旅客の運送とする(3号)。747条の非航海船は、商行為をする目的で専ら湖川、港湾その他の海以外の水域において航行の用に供する船舶であるから、湖上の遊覧船による旅客運送も運送の規定の対象となる。平成30年法律第29号による改正(2019年4月1日施行)前の569条は、運送人を陸上又は湖川、港湾において物品又は旅客の運送をなすを業とする者と定めていた。
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