B 重要判例商法
運送法上の高価品と巨大研磨機の判断
最判昭45.4.21は、運送法上の高価品を容積又は重量の割に著しく高価な物品と解し、容積・重量が相当巨大で高価なことが一見明瞭な研磨機は高価品に当たらないとした。
同判決は改正前商法578条の適用対象ではないと判断したのであり、高価品に当たるが明告を免除するという判断ではない。運送人が高価品と知っていた場合の現行577条2項1号の通知に関する例外とは区別する。
昭和45年4月21日最高裁第三小法廷集民99号129頁(損害賠償請求)
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