司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

B 重要判例商法

運送法上の高価品と巨大研磨機の判断

最判昭45.4.21は、運送法上の高価品を容積又は重量の割に著しく高価な物品と解し、容積・重量が相当巨大で高価なことが一見明瞭な研磨機は高価品に当たらないとした。

同判決は改正前商法578条の適用対象ではないと判断したのであり、高価品に当たるが明告を免除するという判断ではない。運送人が高価品と知っていた場合の現行577条2項1号の通知に関する例外とは区別する。

昭和45年4月21日最高裁第三小法廷集民99号129頁(損害賠償請求)

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判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第三小法廷昭和45年4月21日集民99号129頁損害賠償請求

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試験年度科目問題番号
司法試験2010年商法第53問(運送営業)