司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

B 重要条文商法

運送取扱人の意義

運送取扱人とは、自己の名をもって物品運送の取次ぎをすることを業とする者であり、単なるあっせんは運送取扱いに該当しない。

商法559条の定義による。

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関連条文

商法第559条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2011年商法第52問(商法上の地位)