条文・判例・学説を体系的に整理
運送品の滅失等についての運送人の責任は、運送品の引渡しがされた日(全部滅失の場合は引渡しがされるべき日)から1年以内に裁判上の請求がされないときは消滅する(商法585条1項)。
改正前の短期消滅時効とは異なる規律である。
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