条文・判例・学説を体系的に整理
場屋営業者を含む商人は、その営業の範囲内において寄託を受けたときは、報酬を受けない場合でも、善良な管理者の注意をもって寄託物を保管する義務を負う(商法595条)。
商法595条の定めである(平成30年法律第29号による改正前は593条)。
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