A 必須条文商法
商人間売買の六箇月発見期間の悪意例外
売主が不適合につき悪意である場合を除き、商人間の売買で、直ちに発見することのできない種類又は品質に関する契約不適合を買主が受領後6か月以内に発見しなかったときは、その後に不適合を発見して直ちに通知を発しても、その不適合を理由とする契約の解除をすることができない(商法526条2項)。
商法526条2項の定めによる。2017年の民法改正の整備法による改正(2020年4月1日施行)前の同項は「瑕疵」の語を用い、直ちに発見することのできない瑕疵を買主が六箇月以内に発見したときに通知を要するとしていた。 現行526条3項は売主悪意の場合に2項を適用しない。
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