条文・判例・学説を体系的に整理
商人間の売買において、買主は、目的物の種類又は品質に関する契約不適合を直ちに発見することができない場合でも、受領後六か月以内にその不適合を発見して直ちに通知を発しなければ、追完請求等ができない。
売主が悪意であった場合は、適用されない(同条3項)。
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