司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文商法

商人間定期売買の遅滞と解除のみなし

商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、直ちにその履行の請求をした場合を除き、契約の解除をしたものとみなされる。

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関連条文

商法第525条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2024年商法第28問(商事売買)