条文・判例・学説を体系的に整理
商人間においてその双方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は、その債権の弁済を受けるまで、債務者との間における商行為によって自己の占有に属した債務者の所有する物を留置することができる(別段の意思表示がある場合を除く)。
被担保債権と留置物との牽連関係は要しない。
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