司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文商法

商行為の代理における顕名の欠缺

商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでした行為であっても、その行為は本人に対してその効力を生ずるから、相手方は、本人に対して履行を請求することができる。

相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行を請求することもできる(商法504条ただし書)。

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関連条文

商法第504条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2024年商法第28問(商事売買)