条文・判例・学説を体系的に整理
特定の日に支払う旨の記載をした小切手であっても、一覧払のものとされる。
小切手法28条1項は、小切手は一覧払のものとし、これに反する一切の記載は記載しなかったものとみなすと定める。
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