司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

小切手の一覧払性

特定の日に支払う旨の記載をした小切手であっても、一覧払のものとされる。

小切手法28条1項は、小切手は一覧払のものとし、これに反する一切の記載は記載しなかったものとみなすと定める。

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関連条文

小切手法第28条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2018年商法第29問(小切手)