A 必須条文商法
裏書連続と適法な所持人推定
裏書の連続がある手形の所持人は、手形法16条1項(77条1項1号)により適法な所持人として権利者と推定され(条文の「看做ス」は反証を許す推定の意味である)、債務者はこの推定を覆すには所持人が実質的無権利者であることを主張立証しなければならない。
手形法16条1項・77条1項1号による(最大判昭45.6.24参照)。
昭和45年6月24日最高裁大法廷民集24巻6号712頁(約束手形金請求)
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