条文・判例・学説を体系的に整理
代理権を有しない者が代理人として手形に署名したときは自らその手形により義務を負うから、手形所持人は無権代理人に対して手形上の責任を追及することができる(手形法8条)。
手形法8条・77条2項による。
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