A 必須判例商法
債権譲渡の方法による手形譲渡
手形は法律上当然の指図証券であるが、裏書によらずに民法の債権譲渡の方法によって譲渡することもでき、その譲渡は無効ではない。
手形法11条1項による(最判昭49.2.28参照)。2020年4月1日施行の改正で、民法上の「指名債権」の語は用いられなくなった。
昭和49年2月28日最高裁第一小法廷民集28巻1号121頁(約束手形金請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
手形は法律上当然の指図証券であるが、裏書によらずに民法の債権譲渡の方法によって譲渡することもでき、その譲渡は無効ではない。
手形法11条1項による(最判昭49.2.28参照)。2020年4月1日施行の改正で、民法上の「指名債権」の語は用いられなくなった。
昭和49年2月28日最高裁第一小法廷民集28巻1号121頁(約束手形金請求)
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