司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

約束手形と利息文句

約束手形に利息文句を記載しても手形は無効とならず、一覧払又は一覧後定期払の手形ではその記載は有効であり、その他の手形では記載しないものとみなされる(手形法5条1項・77条2項)。

手形法5条1項・77条2項による。

トピック

関連条文

手形法第5条第1項e-Gov↗
手形法第77条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2006年商法第54問(手形・小切手)