条文・判例・学説を体系的に整理
手形訴訟では証拠調べが書証等に限られる(民訴法352条)が、被告は、原因関係に基づく人的抗弁(売買契約の債務不履行に基づく解除など)を主張することができる。
民事訴訟法352条1項による。
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