条文・判例・学説を体系的に整理
約束手形の振出人に対する手形金(元本)の請求が認容されるためには、手形の満期に支払場所で呈示をしたことを請求原因として主張する必要はない(手形法78条1項、53条1項ただし書)。
手形法78条1項・53条1項による。
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