司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ7,416 / 14,461次へ
A 必須条文商法

手形振出人への請求と呈示の主張不要

約束手形の振出人に対する手形金(元本)の請求が認容されるためには、手形の満期に支払場所で呈示をしたことを請求原因として主張する必要はない(手形法78条1項、53条1項ただし書)。

手形法78条1項・53条1項による。

トピック

関連条文

手形法第78条第1項e-Gov↗
手形法第53条第1項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2007年商法第53問(手形訴訟)