条文・判例・学説を体系的に整理
約束手形の振出人は、為替手形の引受人と同一の義務を負うが(手形法78条1項)、手形金の支払義務は満期に生じるから、満期前は所持人からの支払請求を拒むことができる。
手形法78条1項による。
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